社会保険労務士試験をズバリ解説! 社会保険労務士の仕事内容

社労士の仕事内容・キャリア形成・登録等について解説します!

社会保険労務士の仕事は大きく3つに分けることができます。労働問題が世間をにぎわせている昨今、労務面から経営上の問題点を指摘し、改善策を助言するコンサルタント能力を持った社会保険労務士が求められてきています。

社会保険労務士の仕事は大きく3つ

社会保険労務士の仕事は大きく3つに分けることができます。書類作成業務、提出手続代行業務、そしてコンサルティング業務。
現在、書類作成業務と提出手続代行業務がウエイトを占めていますが、企業の環境の変化により、将来はコンサルティング業務の需要が増えてくると言われています。労務面から経営上の問題点を指摘し、改善策を助言するコンサルタント能力を持った社会保険労務士が求められてきているのです。

1

1号業務 《独占業務》


  1. 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
  2. 申請書等の提出に関する手続代行
  3. 事務代理
    労働社会保険諸法令に基づく申請等について、またはその申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対して行う主張若しくは陳述について、代理すること
  4. 紛争解決手続代理業務
    特定社会保険労務士に限る

2

2号業務 《独占業務》


労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成

3

3号業務


事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること<コンサルティング業務>

コンサルタントとして活躍!
3号業務「コンサルティング業務」の重要性とは

近年は、1号業務・2号業務といった書類作成・提出手続代行業務に加えて、人事・労務関係の法律の専門家として、この分野に関する様々なコンサルティングを行う3号業務の重要性が増してきています。
企業は、「就業規則の見直し」や「賃金制度の改定」、労使トラブルの解消など、様々な形で日々変化する経営環境の変化への対応を迫られており、こういった問題に、専門家の立場から、企業それぞれの状況・ニーズに合ったアドバイスを行うことのできる人材として「社労士」が強く求められているのです。

社会保険労務士資格 人気のポイント!

働きながらでも短期間(約半年~2年)で合格できる!

社労士試験は公認会計士や税理士などと比較すると「短期間」で合格を狙える試験です。社労士試験合格者の約8割は、仕事を持っている社会人ですので働きながらでも短期間で十分に合格が目指せます。

不況に負けない高い専門性!
独立開業しても企業に勤めても資格を活かせる!

独立開業の場合、多くの会社と顧問契約を結べば、顧問料として安定した収入を得ることができます。また、企業内でも、問題点の改善や福利厚生の向上などに寄与することができます。

就職・転職への効果も抜群!企業で高く評価される

雇用形態の多様化に備え、社内でも人事のエキスパートを確保したい企業が近年増加していることからも、社労士資格は就職・転職には大きな武器となります。資格手当を支給する企業もあります。

学習内容が面白く、実生活で役に立つ

社労士の学習範囲は、労働条件に関する法律や、ケガや病気の保険についての法律など、職場や暮らしに密接に関わるものばかりなので、業務上のスキルアップだけでなく、生きていく上での生活を守る知識にもなります。

社会保険労務士の働き方

独立開業

労務管理アドバイザー、年金コンサルタント、助成金申請など可能性は無限大!

中小企業などの保険料の試算・起票・届出などの人事・労務分野の業務代行や、労働者や雇用に関するマネジメントも含めたコンサルティング業務、複雑な年金の仕組みをマスターした社労士ならではの「年金コンサルタント」としての仕事も急増しています。

勤務社労士(企業内社労士)

企業内からの需要も高い!
社員の活性化を図るスペシャリスト

企業内において人事、労務、社会保険のスペシャリストとして活躍する非開業社労士(企業内社労士)の道があります。社会保険労務士の学習内容は、総務や人事部門で働く人にとって必要不可欠な知識のため、社労士資格者は、その道のスペシャリストとして、社内で確固とした地位を築くことができます。その他、銀行などの年金相談窓口担当者、メーカー、社内の労務管理責任者など多方面にわたって活躍できます。

活躍する場はさらに広がっています

紛争解決手続代理業務を行うことができる「特定社会保険労務士」

特定社会保険労務士

社会保険労務士試験に合格し、社会保険労務士として登録している方を対象に、「紛争解決手続代理業務試験」が行われます。この試験に合格することにより、紛争解決手続代理業務を行うことができるようになります。
(1)特別研修
紛争解決手続代理業務試験を受けるには、所定の研修を受講し、修了基準を満たしていることが要求されます。
(2)実施概要

研修は各都道府県の社会保険労務士会ごとに運営されます。研修の内容は、民法や憲法など社会保険労務士試験の試験科目に含まれていないものの講義や、グループ研修などの時間も設けられています。
※この試験実施の詳細については、社会保険労務士試験に合格後、所属の社会保険労務士会にお問い合わせください。

社労士としてのフィールドは…?

社会保険労務士は、人事労務管理の専門家として労働紛争の発生防止・自主的解決のための相談・指導等を行っていますが、労働紛争に発展した場合の業務には制限が設けられていました。法律の改正により、特定社会保険労務士制度が誕生し、個別労働関係紛争に係る紛争解決手続の代理業務の一翼を担うことが可能となりました。経済の低迷、雇用構造の変化等により近年は個別労働関係紛争が増えているため、社会保険労務士・特定社会保険労務士の果たす役割が大きくなり、活躍の場はさらに広がっていくこととなるでしょう。

裁判以外の解決方法により紛争を解決する「裁判外紛争解決(ADR)」

裁判外紛争解決(ADR)

紛争を解決する手段として裁判があります。しかし、裁判は原則公開で行われ、場合によっては長期間を要することがあります。また、裁判官は法律の専門家ではあっても、必ずしもその紛争に関連する分野の専門家ではありません。そこで、近年「裁判外紛争解決」と呼ばれる手法が注目を集めるようになりました。これは、裁判以外の解決方法により紛争を解決することをいい、一般にADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれています。

社労士としてのフィールドは…?

特定社会保険労務士は、個別労働紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理、個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理、男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)が可能となります。併せて、開業社会保険労務士が労働争議に介入することを禁止する社会保険労務士法の規定が見直され、労働争議への介入が可能となりました。

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※あっせんとは、紛争の当事者間の交渉が円滑にいくように、その間に入って仲介する行為の一切をいい、当事者間による自主的解決の援助、促進を主眼とするものです。あっせん代理とは、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うこと、あっせん委員にあっせん案の提示を求めること等を言います。

実務経験がなくても大丈夫!
社会保険労務士登録までの流れ

登録に関する費用

<例:東京都社会保険労務士会>
登録免許税:30,000円、登録手数料:30,000円

[開業] 入会金:50,000円、年会費:96,000円
[勤務] 入会金:30,000円、年会費:42,000円
※金額は都道府県によって異なります。

社会保険労務士登録者数

44,354名
※令和3年12月末日の数


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