宅建の豆知識・用語集
宅建試験によく出る法律用語を掲載しました。 法律を勉強したことがない方はどんな用語が出題されるのか見てみましょう。 なお、ここに掲載している用語は、趣旨も含めてTACの講義中にしっかりと解説していきます。今わからない用語があっても安心して学習を開始しましょう。
用語 | 意味・豆知識 | |
---|---|---|
あ | 悪意 | ある事実や事情を知っていること。 |
え | 援用 | 主張すること、その権利を使うこと。 |
か | 解除条件 | 条件が成り立つことによって法律行為の効力が消滅するもの。 |
改良行為 | 価値を高める行為。 | |
確定期限 | 到来する時期が定まっているもの。 | |
瑕疵 | 欠陥、欠点、きず。 | |
過失 | 不注意で。 | |
管理行為 | 一般的には上記の保存行為、利用行為、改良行為を総称していう。 | |
管理者 | 管理組合の理事長。管理人のことではない。 | |
き | 期限 | 到来することが確実なもの。 |
期限の利益 | 例えば、AがBへお金を貸し返済の日を10月20日と定めた場合、BはAに10月20日までお金を返さなくてよい。 これを「期限の利益」という。 期限の利益は放棄することができるが、相手方に不利益を与えることはできない。 また次の場合に該当すると、期限の利益を主張できなくなる。
・破産した場合 |
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強行規定 | 法律上の定めに従わなければならない規定。 当事者が特約でそれに反する取り決めをした場合は、その特約は無効となる。 |
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供託 | 債権者が弁済の受領を拒んでいるような場合、供託所(法務局)に現金等を預けること。 これでお金等を支払ったことになる。 |
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く | 区分所有建物 | 1つの建物の中に複数の独立した所有権が存在する建物。分譲マンションが代表例。 この独立した所有権を「区分所有権」、区分所有権を有する者を「区分所有者」という。 |
け | 競売 | 売主が多数の者に対して買受けの申出を行わせて、最高価格の申出をした者に承諾を与える売買の方法。 せり。 競売手続きを国家(裁判所)が管理するのが一般的であり、これを公売という。 |
欠缺 | 欠けていること(けんけつと読む)。 | |
こ | 故意 | わざと。 |
国庫 | 国の所有する財産を保管する機関。 | |
さ | 債権 | 特定の人が特定の人に対し、一定の行為を請求する権利。 |
債権者 | 契約した内容の履行を請求する権利をもつ者。 | |
催告 | 催促すること。 | |
債務 | 履行しなければならない義務。 | |
債務者 | 契約した内容を履行する義務を負う者。 売買契約において、物の引渡しについては売主が債務者、代金の支払いについては買主が債務者となる。 |
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差押え | 裁判上の法的手続きで、債務者の財産を勝手に処分できないようにしてしまうこと。 これにより借金を支払わざるを得なくなる。 |
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し | 敷地利用権 | マンション(専有部分)を所有するために、その敷地を利用するための権利。 所有権と借地権がある。 |
条件 | 到来することが不確実なもの。 | |
抄本 | 申請人の請求に応じて必要な部分だけを謄写した書類。 | |
す | 推定する | 当事者間に取り決めのない場合や反対の証拠がない場合に、ある事柄について法が一応の判断を下すこと(も し、反対の証拠の提出があればその判断を覆すことができる)。 |
せ | 善意 | ある事実や事情を知らないこと。 |
善意無過失 | 知らなかったことについて落ち度がないこと。 | |
善意有過失 | 知らなかったことについて落ち度があること。 | |
善管注意義務 | 社会の一般人として取引上要求される程度の注意義務。 これより程度の低い注意義務に「自己のためにすると同一の注意」という注意義務もある。 |
|
そ | 相続 | 人が死亡した場合において、その者の生前の意思や法律の規定によって、その者が有していた財産上の権利や義務を特定の者に包括的に承継させる制度。 |
遡及効 | ある時点まで遡って効力を及ぼさせること。 | |
た | 対抗 | 自分の権利であること、自分のものであることを主張すること。 |
対抗要件 | 自分のものであることを主張する場合の根拠となるもの 。 | |
第三者 | 当事者以外の者。ただし、当事者の包括承継人(相続人等)は該当しない。 | |
第三取得者 | 抵当権付きの土地・建物を取得した者等を言う。 Bが返済できない時はCは買った土地を競売にかけられてしまう。 |
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代襲相続 | 相続を受けるべき者が死亡等によりいない場合、その者の子が、親の受けるべき相続分を受けること。 | |
ち | 嫡出子 | 法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子。 |
直系尊属 | 父母、祖父母、曾祖父母といった、自分より目上の直系の親族。 | |
直系卑属 | 子、孫、ひ孫、といった自分より目下の直系の親族。 | |
つ | 追認 | 行為のされた後でその行為を認めること。 |
て | 停止条件 | 条件が成り立つことによって法律行為の効力が発生するもの。 |
抵当権 | AがBに1,000万円貸し、その担保としてB所有の土地について抵当権の設定を受けた。 これによって、もしBがAに1,000万円返済できなければこの土地は競売にかけられ、その代価からAが弁済を受 けられるというシステムである。 |
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転貸 | 又貸しをすること。 例えばAから家賃8万円でアパートを借りているBがこの部屋をCに10万円で貸したような場合。 |
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天然果実 | 物の用法に従って収取される、生み出された物をいう。 | |
と | 登記 | 不動産の所在や権利関係(所有者は誰か、誰かが使っているか、担保は付いているか等)を登記所(法務局)にある登記簿という帳簿に記載し、取引の安全を図るためのもの。 |
動産 | 不動産以外の物。 | |
当事者 | 契約をした場合であれば、契約をした双方の者。 | |
謄本 | 原本の内容をそのまま謄写した書類。 | |
特定承継人 | 売買等によりその者の権利義務の一部を承継する者。 | |
特定物 | 土地や建物、中古車のように世の中に1つしかない物。 | |
取消 | 取り消すまでは有効、取り消されてはじめて無効になる。 | |
に | 任意規定 | 法律上一応の定めはあるが、当事者の取り決めで異なる定めをした場合はその取り決めに従うことができる規定。 |
は | 破産 | 債務者がその債務を完済することができない場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。 その手続きは破産法という法律によって規定され、裁判所によって破産宣告を受けると「破産者」となる。 |
ひ | 被相続人 | 死んだ人、相続財産を承継される者。 |
被担保債権 | 例えばAがBから1,000万円の金を借りA所有の土地に抵当権を設定したとする。 この抵当権は何を担保しているのかというとBのAに対する債権である。 このように抵当権や質権等によって担保されている債権のことを被担保債権という。 |
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非嫡出子 | 嫡出子以外の子。父子関係は認知が必要。 | |
表意者 | 意思表示をした者。 | |
ふ | 不確定期限 | 到来することは確実だが時期は未定のもの。 |
副本 | 正本の写し、コピーしたもの。 | |
物上保証人 | 借金をしたのはBであるが、Cがその債務について所有地に抵当権を設定した場合、このようなCのことを物上保 証人という。 | |
不動産 | 土地及びその定着物(建物等)。 | |
不特定物 | 本、新車のように同じ物が複数ある物。 | |
ほ | 包括承継人 | 相続、合併等によりその者の権利義務を一切承継する者。 |
法定果実 | 物の使用の対価として受けるべき金銭等をいう。 | |
保存行為 | 財産の現状を維持する行為。 | |
み | みなす | 法がそのように決めてしまうこと(たとえ反対の証拠の提出があったとしてもその判断を覆すことができない)。 |
む | 無効 | はじめから法律行為の効力が生じないこと。 |
り | 履行 | 実際に行うこと、実行すること。 |
利用行為 | 収益をもたらす行為。 |
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