上級総合本科生 バッチリ網羅/答練・模試 ズバリ的中!
驚異の網羅率を誇るインプットも的中実績多数のアウトプットも
Wセミナーだからできる!
Wセミナーは本試験の試験傾向を徹底的に分析して、テキストや答練などの開発を労力を惜しまずに行っています。
その長年のノウハウにより蓄積されたデータと、緻密な分析により、
毎年多くの「本試験ズバリ的中」を出しています。
これはWセミナーが提供する教材の精度が高いことを物語っています。
これだけズバリ的中を続出させることも多数の合格者排出への原動力です。
下記はほんの一例です。もちろん他にも多数の「ズバリ的中」を実現しています!
上級総合本科生「択一式対策講座」の網羅率
2024年度司法書士試験(択一式)
択一式対策講座【理論編】 驚異の網羅率 97.4%
網羅設問数 | 網羅率(正解できる問題数) | |
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午前の部 | 169/175 | 96.5%(35問)※ |
午後の部 | 172/175 | 98.2%(35問) |
合 計 | 341/350 | 97.4%(70問) |
正解できなかった問題は存在しない。
担当者からのメッセージ
姫野 寛之講師 (ひめの ひろゆき)(Wセミナー専任講師)
過去問の「演習」「分析」は私にお任せください!
~驚異の網羅率が示す確かな分析力~
合格に一番重要とされる過去問には「演習」と「分析」の2つの側面があります。まず「演習」は、過去問を解くことです。過去問で問われた知識は、その形を変えて、毎年必ず一定数が出題されますので、漫然と解くのではなく、一つ一つ丁寧に、心を込めて解きましょう。具体的には、過去問の知識をできるだけ「抽象化」し、次の出題に備えるようにします。次に「分析」は、出題を予想する事です。膨大な知識が問われる司法書士試験に合格するためには、出題可能性が高い知識から順に押さえていかなければなりません。それを可能とするのが、過去問です。
そして、以上の「演習」と「分析」は、受験指導校に任せるのが一番です。受験生の皆さんは、講義で示された出題可能性が高い知識を理解・暗記することに集中できます。
ぜひ、私と一緒に合格を目指しましょう!
合格者の声
テキストの網羅性が高い!しっかりやれば合格できる!
堀 大輔 さん
私がWセミナーを選んだ理由は、姫野講師のテキストの網羅性の高さにありました。このテキストを全部覚えれば、択一は確実に突破できるということを示している資料を説明会のときに受け取ったことがきっかけです。上級総合本科生のテキストの網羅性は1番だと思います。しっかりやれば、よほどのへまを試験当日でしない限り、合格できると思います。
本試験の徹底分析から導き出される
確実な合格への方法論がここにある!
「中上級者対象コース」はこちらから!
「中上級者対象コース」では、理論と実践、インプットとアウトプット両方の合格力を身につけることが可能です!
「学習方法に不安があり、解法が定まっていない方」、「徹底したインプットで、より確実に合格に近づきたい方」、「これだけやれば合格できる!と自信を持ちたい方」にオススメのコースです。
Wセミナーの答練・模試のズバリ的中
2024年度司法書士試験(択一式)
驚異の的中数 67問/70問
民法 的中例
2024年合格目標 全国公開模試 第2回 第5問 民法(総則):テーマ「条件」 |
2024年度 司法書士試験 午前の部 第5問 民法(総則):テーマ「条件」 |
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1 停止条件付法律行為において、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、その法律行為は無効となる。 | イ 単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。 |
2 社会観念上、実現不可能な条件が付された法律行為は、それが停止条件又は解除条件のいずれであっても、無効である。 | ア 停止条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合には、その法律行為は、無条件となる。 |
3 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 | ウ 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。 |
4 不法な条件を付した法律行為も、不法な行為をしないことを条件とする法律行為も、無効である。 | オ 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無条件となる。 |
民事訴訟法 的中例
2024年合格目標 全国公開模試 第3回 第1問 民事訴訟法:テーマ「訴状代理人」 |
2024年度 司法書士試験 午前の部 第5問 民事訴訟法:テーマ「訴訟委任に基づく訴訟代理人」 |
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ア 弁護士でない者であっても、第一審裁判所においては、その許可を得て、その者を訴訟代理人とすることができる。 | ア 簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。 |
イ 訴訟代理人は、特別の委任を受けなくても、反訴の提起をすることができる。 | オ 訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。 |
ウ 訴訟代理人の事実に関する陳述を、当事者が直ちに取り消した場合には、その陳述は、その効力を生じない。 | イ 相手方の具体的な事実の主張について訴訟代理人がした認否は、当事者が直ちにこれを取り消したときは、その効力を生じない。 |
オ 当事者が訴訟代理人を解任した場合でも、当事者又は訴訟代理人が相手方に対し、その旨の通知をしなければ、訴訟代理権の消滅の効力を生じない。 | エ 当事者が訴訟代理人を解任したときであっても、訴訟代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知をしなければ、その効力を生じない。 |
記述式・商業登記法 的中例
2024年合格目標 全国公開模試 第3回 第37問 記述式・商業登記法:「登記をすることができない事項」 |
2024年度 司法書士試験 午後の部 第37問 記述式・商業登記法:「登記をすることができない事項」 |
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【登記することができない事項】 取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定 |
【登記することができない事項】 取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定 |
【理由】 日の丸商事株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるため、取締役の会社に対する損害賠償責任を取締役会の決議によって免除することができる旨の定款の定めを設けることはできず、当該定款の定めを設ける令和6年6月28日開催の定時株主総会の決議は無効だから。 |
【理由】 取締役及び会計参与の責任を取締役会の決議によって免除することができる旨の定款の定めは、監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社のいずれかでなければ設けることができない。株式会社サクラは監査役設置会社でも監査等委員会設置会社でも指名委員会等設置会社でもないため、当該定款の定めを設ける株主総会の決議は無効である。 |
答練作問講師からのメッセージ
過去に出題されたことがないような未出の問題の正解にたどり着ける実力をつける!
Wセミナーの答練は、長年積み重ねたノウハウを用い、過去の本試験を徹底的に分析し、近年の本試験での出題傾向を踏まえて作問をしております。
本試験において、答練で出題された問題と全く同じ問題が出題されることは滅多にありません。大切なことは、答練を受けることによって得られた知識を駆使することによって、過去に出題されたことがないような未出の問題の正解にたどり着ける実力をつけることです。Wセミナーの答練では、常にそこを出題した心掛けています。
年内は過去に本試験で出題された基本論点を押さえるところから始め、次に全科目を一通り学習し、最後は本試験レベルの問題を解くという答練体系で、全ての答練・公開模試をお受けいただければ、試験で問われる論点をほぼ全て網羅できますので、ぜひ全ての回の答練・公開模試に参加してください。受験生の皆さんの合格を全力でサポートします!
合格者の声
模試で出た問題が本試験でたくさん出題された!
藤原 京介 さん
答練は主に時間配分、問題を解く順番の確認等をメインに利用していました。またその週で起きたケアレスミスを次はしないように対策を立て、次の週で実践することを繰り返し、本番でいかに失点を防ぐかを考えながら受けていました。模試は、答練でやってきたことを今度は本番でできるかを確認することに重点を置いてやっていました。模試で出た問題が本試験で本当に出題されたこともたくさんあるので、受けた方が良いと思います。
「その時期に必要な学習」を実現できるWセミナーの答練
Wセミナーの答練では、多くの受験生に支持される良質の問題演習で、段階を踏んで実戦力を身につけることができます。
学習スタイルが確立されていて、ペースメーカーが欲しい方、自分の位置を把握しながら学習を進めたい方にオススメのコースです。
<バッチリ網羅、ズバリ的中の表記について>
- 上級総合本科生『択一式対策講座【理論編】』に係る『バッチリ網羅』の定義について
α)判定手続(択一式のみ):本試験問題とテキストの記述を“肢単位”で比較し『バッチリ網羅』を判定する。
β)定義:論点が同一で、且つ正答を導き出すためのポイント・条文・判例等がテキストに明記されている場合を『バッチリ網羅』とする。 - 『ズバリ的中』または『論点・肢的中』を含む本試験(択一式)問題数を『的中数』と判定する。
本試験(択一式)の全問題数「70問」のうち、『ズバリ的中』は「17問」、『論点・肢的中』は「59問」です。なお、『ズバリ的中』と『論点・肢的中』が重複した問題は「1問」としてカウントし、重複を除いた的中数は「67問」です。
【答練・模試に係る『ズバリ的中』、『論点・肢的中』の定義について】
『ズバリ的中』:(択一式)問題が「5肢の場合」は、論点が同一でかつ2肢以上(直接正誤問題の場合、その1肢がそのまま正解となる場合は1肢でも可)の内容が同一でそれをもって正解を出せる場合を『ズバリ的中』とする。各問題が 「その他の出題形式の場合(例えば、推論問題、穴埋め問題等)」は、論点が同一で出題形式がほぼ同一の場合を『ズバリ的中』とする。(記述式)申請すべき登記一件について、事実関係、別紙の内容が一致しているため、登記の目的、登記原因が同一である場合を『ズバリ的中』とする。
『論点・肢的中』:(択一式)出題意図または出題論点が同一でかつ1肢の内容が同一である場合を『論点・肢的中』とする。(記述式)申請すべき登記一件について、事実関係、別紙の内容が酷似しており、登記の原因が同一である場合を『論点的中』とする。