資格概要

社会保険労務士試験概要
(第56回:2024年度)

試験日

2024年8月25日(日)
選択式 10:30~11:50(80分)  着席時間 10:00
択一式 13:20~16:50(210分) 着席時間 12:50

試験地

北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県

試験科目

労働基準法及び労働安全衛生法 社会保険に関する一般常識
労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 健康保険法
雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 厚生年金保険法
労務管理その他の労働に関する一般常識 国民年金法

※法令等の適用日
解答に当たり適用すべき法令等は、2024年4月12日(金)現在施行のものとします。

申込受付期間・申込方法

●受験申込期間

インターネット申込み:2024年4月15日(月)10:00~5月31日(金)23:59(受信有効)

郵送申込み:2024年4月15日(月)~5月31日(金)(消印有効)

下記の提出書類等をすべてそろえ、インターネットまたは郵送にて申込みをしてください。なお、提出書類等に不足・不備がある場合は、受付けられません。

インターネットでの申込みの場合(2024年5月31日23:59受信有効)

  • 申込みにはメールアドレスが必要です。
  • 顔写真、受験資格証明書、その他必要書類を、申込前に必ず用意してください。提出書類に不備がある場合は受け付けられません。
  • 申込専用サイトにてマイページの登録を行ってください。その後、受験の申込内容の入力、顔写真・証明書類のアップロードを行い、受験料の支払いをしてください。
  • 申込手続きの完了後、申込完了メールの到着を必ずご確認ください。また、メールは受験票到着まで消去せず保存してください。


    ●提出書類等

    1. 顔写真
    2. 受験資格証明書
    3. 試験科目の免除資格を証明する書類(該当者のみ)
    4. 特別措置に関する書類(該当者のみ)
    5. 戸籍個人事項証明書、住民票等(該当者のみ)
    6. 外字届(該当者のみ)

郵送での申込みの場合(2024年5月31日消印有効)

  • 専用の封筒(オレンジ色)に入れ、郵便局の郵便窓口(有人窓口)から「簡易書留郵便」で、試験センターへ郵送してください(2024年5月31日消印有効)。
  • 受験資格を有すると認められた方について提出された書類は返却いたしません。


    ●提出書類等

    1. 受験申込書
    2. 写真(受験申込書の所定の欄に貼付してください)
    3. 払込受領証又は振替払込受付証明書(お客さま用)
    4. 受験資格証明書
    5. 試験科目の免除資格を証明する書類(該当者のみ)
    6. 特別措置に関する書類(該当者のみ)


受験手数料及び納付方法

受験手数料

15,000円(非課税)

※別途、払込みに係る手数料は受験申込者負担となります。

支払方法

インターネット申込み:「クレジットカード」又は「コンビニ/銀行ATM(Pay-easy)」から選択してください。

郵送申込み:専用の受験手数料払込用紙を使用して郵便局・ゆうちょ銀行の貯金窓口から払込みしてください。

注意点
  • マイページのログインIDとパスワードは必ずご自身でメモを取り保管してください。(インターネット申込み)
  • お支払期限を過ぎてしまった場合には、申込みは自動的に破棄され、再度申込手続きが必要となります。(インターネット申込み)
  • ATMは使用しないでください。上記の方法以外で受験手数料を払い込んだ場合、試験センターは受験申込みを受け付けることができません。(郵送申込み)
  • 納付された受験手数料は、理由の如何を問わず返金いたしません。

受験資格

  1. 学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者
  2. 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上の卒業要件単位を修得した者、又は、上記の大学(短期大学を除く)において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を習得し、かつ、専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者
  3. 旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
  4. 前記(1)又は(3)に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
  5. 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者
  6. 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(各種学校等)
  7. 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  8. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。
  9. 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む)。
  10. 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  11. 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(専従)した期間が通算して3年以上になる者、又は、会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
  12. 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  13. 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
  14. 司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
  15. 行政書士試験に合格した者
  16. 直近の過去3回いずれかの社会保険労務士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している者
  17. 社会保険労務士試験 試験科目の一部免除決定通知書を所持している者

合格者の発表

合格発表日:2024年10月2日(水)

  • 合格者には合格証書を郵送するほか、その受験番号を官報に公告します。また、厚生労働省ホームページ及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトに合格者受験番号を掲載します
  • 受験者(途中棄権者、不正者は除く。)には成績(結果)通知書を10/15(火)に送付します。届かない場合は、10/25(金)までに試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着したものとみなします。なお、この通知は、第57回~第59回社会保険労務士試験の受験資格証明書として使用できますので、再受験される方は大切に保管してください。)
  • 合否及び成績に関する照会には、その理由の如何を問わず応じられません。

社会保険労務士試験に関するお問い合わせ・受験申込先

全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館 5階
電話:03-6225-4880
   〔受付時間=9:30~17:30(土日祝日、年末年始は除く) 試験前日=10:00~16:00(試験の欠席連絡は不要です。)〕
FAX:03-6225-4883
WEB:社会保険労務士オフィシャルサイト http://www.sharosi-siken.or.jp/


社会保険労務士とは、企業が発展するための重要なパートナー。企業経営上の4大要素「人・物・お金・情報」の中で一番重要な「人」に関するエキスパートとして活躍します。経営効率化のため、人事・労務管理全般に関する問題点を指摘し、改善策を企業に助言していきます。さらには、少子・高齢化社会の到来で変革する医療保険や年金制度などへの相談にも応じていきます。まさにこれからの時代、「人」に関する諸問題を中心に取り扱う社労士の重要性は増すばかりです。

社会保険労務士の仕事は大きく3つ

社会保険労務士の仕事は大きく3つに分けることができます。書類作成業務、提出手続代行業務、そしてコンサルティング業務。
現在、書類作成業務と提出手続代行業務がウエイトを占めていますが、企業の環境の変化により、将来はコンサルティング業務の需要が増えてくると言われています。労務面から経営上の問題点を指摘し、改善策を助言するコンサルタント能力を持った社会保険労務士が求められてきているのです。

  • 1号業務 独占業務

    1. 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
    2. 申請書等の提出に関する手続代行
    3. 事務代理
      労働社会保険諸法令に基づく申請等について、またはその申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対して行う主張若しくは陳述について、代理すること
    4. 紛争解決手続代理業務
      特定社会保険労務士に限る
  • 2号業務 独占業務

    労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成

  • 3号業務

    事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること <コンサルティング業務>

コンサルタントとして活躍!
3号業務「コンサルティング業務」の重要性とは

近年は、1号業務・2号業務といった書類作成・提出手続代行業務に加えて、人事・労務関係の法律の専門家として、この分野に関する様々なコンサルティングを行う3号業務の重要性が増してきています。

企業は、「就業規則の見直し」や「賃金制度の改定」、労使トラブルの解消など、様々な形で日々変化する経営環境の変化への対応を迫られており、こういった問題に、専門家の立場から、企業それぞれの状況・ニーズに合ったアドバイスを行うことのできる人材として「社労士」が強く求められているのです。

社会保険労務士資格
ここが人気のポイント!

  • 働きながらでも短期間
    (約半年~2年)で
    合格できる!

    社労士試験は公認会計士や税理士などと比較すると「短期間」で合格を狙える試験です。社労士試験合格者の約7割は、仕事を持っている社会人ですので働きながらでも短期間で十分に合格が目指せます。

  • 不況に負けない高い専門性!
    独立開業しても企業に勤めても
    資格を活かせる!

    独立開業の場合、多くの会社と顧問契約を結べば、顧問料として安定した収入を得ることができます。また、企業内でも、問題点の改善や福利厚生の向上などに寄与することができます。

  • 就職・転職への効果も抜群!
    企業で高く評価されます

    雇用形態の多様化に備え、社内でも人事のエキスパートを確保したい企業が近年増加していることからも、社労士資格は就職・転職には大きな武器となります。資格手当を支給する企業もあります。

  • 学習内容が面白く、実生活で役に立つ

    社労士の学習範囲は、労働条件に関する法律や、ケガや病気の保険についての法律など、職場や暮らしに密接に関わるものばかりなので、業務上のスキルアップだけでなく、生きていく上での生活を守る知識にもなります。

社会保険労務士の働き方

  • 独立開業

    労務管理アドバイザー、年金コンサルタント、
    助成金申請など可能性は無限大!

    中小企業などの保険料の試算・起票・届出などの人事・労務分野の業務代行や、労働者や雇用に関するマネジメントも含めたコンサルティング業務、複雑な年金の仕組みをマスターした社労士ならではの「年金コンサルタント」としての仕事も急増しています。

  • 勤務社労士(企業内社労士)

    企業内からの需要も高い!
    社員の活性化を図るスペシャリスト

    企業内において人事、労務、社会保険のスペシャリストとして活躍する非開業社労士(企業内社労士)の道があります。社会保険労務士の学習内容は、総務や人事部門で働く人にとって必要不可欠な知識のため、社労士資格者は、その道のスペシャリストとして、社内で確固とした地位を築くことができます。その他、銀行などの年金相談窓口担当者、メーカー、社内の労務管理責任者など多方面にわたって活躍できます。

活躍する場はさらに広がっています

紛争解決手続代理業務を行うことができる「特定社会保険労務士」

特定社会保険労務士

社会保険労務士試験に合格し、社会保険労務士として登録している方を対象に、「紛争解決手続代理業務試験」が行われます。この試験に合格することにより、紛争解決手続代理業務を行うことができるようになります。
(1)特別研修
紛争解決手続代理業務試験を受けるには、所定の研修を受講し、修了基準を満たしていることが要求されます。
(2)実施概要

研修は各都道府県の社会保険労務士会ごとに運営されます。平成27年に行われた第11回研修は、平成27年9月から11月までの間に計63.5時間をかけて行われ、さらに研修の修了者を対象として試験が行われました。
研修の内容は、民法や憲法など社会保険労務士試験の試験科目に含まれていないものの講義や、グループ研修などの時間も設けられています。
※この試験実施の詳細については、社会保険労務士試験に合格後、所属の社会保険労務士会にお問い合わせください。

社労士としてのフィールドは…?

社会保険労務士は、人事労務管理の専門家として労働紛争の発生防止・自主的解決のための相談・指導等を行っていますが、労働紛争に発展した場合の業務には制限が設けられていました。法律の改正により、特定社会保険労務士制度が誕生し、個別労働関係紛争に係る紛争解決手続の代理業務の一翼を担うことが可能となりました。経済の低迷、雇用構造の変化等により近年は個別労働関係紛争が増えているため、社会保険労務士・特定社会保険労務士の果たす役割が大きくなり、活躍の場はさらに広がっていくこととなるでしょう。

裁判以外の解決方法により紛争を解決する「裁判外紛争解決(ADR)」

裁判外紛争解決(ADR)

紛争を解決する手段として裁判があります。しかし、裁判は原則公開で行われ、場合によっては長期間を要することがあります。また、裁判官は法律の専門家ではあっても、必ずしもその紛争に関連する分野の専門家ではありません。そこで、近年「裁判外紛争解決」と呼ばれる手法が注目を集めるようになりました。これは、裁判以外の解決方法により紛争を解決することをいい、一般にADR(Alternative Dispute Resolution)と呼ばれています。

社労士としてのフィールドは…?

特定社会保険労務士は、個別労働紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理、個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理、男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)が可能となります。併せて、開業社会保険労務士が労働争議に介入することを禁止する社会保険労務士法の規定が見直され、労働争議への介入が可能となりました。

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※あっせんとは、紛争の当事者間の交渉が円滑にいくように、その間に入って仲介する行為の一切をいい、当事者間による自主的解決の援助、促進を主眼とするものです。あっせん代理とは、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行うこと、あっせん委員にあっせん案の提示を求めること等を言います。

実務経験がなくても大丈夫!
社会保険労務士登録までの流れ

登録に関する費用

<例:東京都社会保険労務士会>
登録免許税:30,000円、登録手数料:30,000円

[開業] 入会金:50,000円、年会費:96,000円
[勤務] 入会金:30,000円、年会費:42,000円
※金額は都道府県によって異なります。

社会保険労務士登録者数

全国で47,180人の社会保険労務士が活躍しています。そのうち、開業社労士は約26,272人、勤務社労士は約15,508人います。
また、平成15年4月から独立が認められた社会保険労務士法人会員は、全国で1,587法人です。
※平成30年9月末日の数

社会保険労務士試験概要
(第52回:2020年度)

試験日

2020年8月23日(日)
選択式 10:30~11:50(80分)  着席時間 10:00
択一式 13:20~16:50(210分) 着席時間 12:50

試験地

試験地 試験会場名 所在地
北海道 札幌コンベンションセンター 札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1
宮城県 東北学院大学 泉キャンパス 仙台市泉区天神沢2-1-1
群馬県 共愛学園前橋国際大学 前橋市小屋原町1154-4
共愛学園高等学校 前橋市小屋原町1115-3
埼玉県 芝浦工業大学大宮キャンパス さいたま市見沼区深作307
千葉県 日本大学理工学部 船橋キャンパス 船橋市習志野台7-24-1
東京都 日本大学法学部 千代田区三崎町2-3-1
日本大学 文理学部 世田谷区桜上水3-25-40
目白大学新宿キャンパス 新宿区中落合4-31-1
明治大学 和泉キャンパス 杉並区永福1-9-1
日本大学豊山中学校・高等学校 文京区大塚5-40-10
神奈川県 明治学院大学横浜キャンパス 横浜市戸塚区上倉田町1518
神奈川大学 横浜キャンパス 横浜市神奈川区六角橋3-27-1
石川県 金沢工業大学 野々市市扇が丘7-1
静岡県 日本大学 三島駅北口校舎 三島市文教町1-9-18
愛知県 名城大学 天白キャンパス 名古屋市天白区塩釜口1-501
京都府 京都産業大学 京都市北区上賀茂本山
同志社大学 新町キャンパス 京都市上京区新町通今出川上ル近衛殿表町159-1
大阪府 関西大学 千里山キャンパス 吹田市山手町3-3-35
兵庫県 甲南大学岡本キャンパス 神戸市東灘区岡本8-9-1
岡山県 岡山大学津島キャンパス 岡山市北区津島中3-1-1
広島県 広島サンプラザ 広島市西区商工センター3-1-1
香川県 英明高等学校 亀岡学舎 高松市亀岡町1-10
福岡県 九州産業大学 福岡市東区松香台2-3-1
九州国際大学 北九州市八幡東区平野1-6-1
熊本県 熊本学園大学 熊本市中央区大江2-5-1
沖縄県 沖縄産業支援センター 那覇市字小禄1831-1

試験科目

労働基準法及び労働安全衛生法 社会保険に関する一般常識
労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 健康保険法
雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む) 厚生年金保険法
労務管理その他の労働に関する一般常識 国民年金法

※法令等の適用日
解答に当たり適用すべき法令等は、2020年4月10日(金)現在施行のものとします。

申込受付期間・申込方法

下記の(1)~(4)(新たに試験科目の免除申請をする方は、(1)~(5))の提出書類等をすべてそろえ、郵送又は試験センター窓口にて申込みをしてください。なお、提出書類等に不足・不備がある場合は、受付けられません。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、受験案内の請求はできる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いします。

郵送での申込みの場合(2020年5月31日消印有効)

  • 専用の封筒(黄色)に入れ、必ず「簡易書留郵便」で、試験センターへ郵送してください(2020年5月31日消印有効)。
    ※必ず郵便局の郵便窓口(有人窓口)から差し出し、絶対にポストへ投函しないでください(書類到着に関する照会には応じられません)。
  • 手続きの際は、郵便局に備え付けの「書留・特定記録郵便物等差出票」を記入のうえ、窓口にお出しください。なお、「書留・特定記録郵便物等差出票」の届け先の氏名記入欄は、「試験センター」と記入してください(郵便料金等は、受験申込者によって異なりますので、詳しくは郵便局にお尋ねください)。
  • 「書留・特定記録郵便物等受領証」の本人控えは大切に保管してください。

試験センターの窓口での申込みの場合(2020年5月31日17:30まで)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、受験案内の請求はできる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いします。

  • 専用の封筒(黄色)に入れ、試験センターへ直接持参してください。
  • 受付期間は、9:30~17:30(土日祝日は除く)
  • 現金の取扱いはいたしませんので、受験手数料は、あらかじめコンビニ又は郵便局・ゆうちょ銀行の振替払込受付窓口(有人窓口)で納付手続きをしてください。
  • 受験申込みの締切日近くは大変混み合いますので、早めに手続きをしてください。

提出書類等

  1. 社会保険労務士試験受験申込書
  2. 写真(受験申込書の所定の欄に貼付してください)
  3. 払込受領証又は振替払込受付証明書(お客さま用)
  4. 受験資格を証明する書類
  5. 試験科目の免除資格を証明する書類(該当者のみ)

受験手数料及び納付方法

(受験手数料) 9,000円(払込手数料130円は、払込人(受験申込者)の負担になります。)
(納付方法)
  • 専用の受験手数料払込用紙を使用して、提携コンビニエンスストア又は郵便局・ゆうちょ銀行から納付してください。
  • 試験センターでは、現金の取扱いはいたしません。
(注意点)
  • 納付された受験手数料は、理由の如何を問わず返金いたしません(受験資格なしの場合を除く)。
  • 領收証が必要な方は、郵便局・ゆうちょ銀行から納付してください。

受験資格

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)
  2. 上記の大学(短期大学を除く)において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者
    上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。
  3. 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
  4. 前記(1)又は(3)に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
  5. 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
  6. 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
  7. 司法試験予備試験、旧法の規定による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
  8. 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  9. 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月1日以降)の従事期間の通算はできません。
    全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施実務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む)。
  10. 行政書士となる資格を有する者
  11. 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
  12. 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいます。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
  13. 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
  14. 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(本規定は、具体的には学校教育法に定める高等学校を卒業した後、各種学校を卒業した者などが対象となります。中学校卒業、高等学校中退等は対象となりません。)

合格者の発表

合格発表日:2020年11月13日(金)

  • 合格者には合格証書を郵送するほか、その受験番号を官報に公告します。また、厚生労働省並びに試験センター及び都道府県社会保険労務士会にて合格者の受験番号の掲示等を行うとともに、試験センターホームページでの登載を予定しています(公開予定時間9:30)
  • 受験者(途中棄権者、不正者は除く。)には成績等を通知します(合格発表日に発送予定)。届かない場合は、2020年11月30日(月)までに試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着したものとみなします。なお、この通知は、第53回~第55回社会保険労務士試験の受験資格証明書として使用できますので、再受験される方は大切に保管してください。)
  • 合否、成績及び合格基準に関する照会には、その理由の如何を問わず応じられません。

社会保険労務士試験に関するお問い合わせ・受験申込先

全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館 5階
電話:03-6225-4880
   〔受付時間=9:30~17:30(土日祝日、年末年始は除く) 試験前日=10:00~16:00(通話可能ですが、繋がりにくい場合があります。)〕
FAX:03-6225-4883
   〔FAX受付時間:24時間 必ず連絡先を明記してください〕
試験センター ホームページ http://www.sharosi-siken.or.jp/

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