【電事法】自家用電気工作物(3)
|一問一答 法規

 

問題


〇・×で答えよ。自家用電気工作物を設置するものは、その自家用電気工作物の使用開始前自主検査を実施し、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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「使用の開始のあと、遅滞なく」届け出なければならない

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