【電事法】自家用電気工作物(2)
|一問一答 法規
問題
〇・×で答えよ。自家用電気工作物とは次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。①一般送配電事業②送電事業③特定送配電事業④配電事業であって、その事業の用に供する配電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するものである。
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④配電ではなく「発電」事業であって、その事業の用に供する「発電」用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するものである
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