広告表示に関する基準

第1章 総則

第1条(目的)

この基準は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、当社が行う教育事業における受講生の募集に係る広告表示の基準を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択に資するとともに、不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とします。

第2条(定義)

  1. この基準において「教育事業」とは、当社が一般消費者を対象として行う資格試験の受験指導等に関する役務の提供をいいます。
  2. この基準において「表示」とは、当社が教育事業における受講生等の募集に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げる事項をいいます。
    • (1)チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似するものによる広告その他の表示(ダイレクトメール等を含む)
    • (2)新聞紙、雑誌、その他の出版物、放送、映写、電光による広告
    • (3)インターネット、パソコン通信等による広告
    • (4)ポスター、看板(プラカード及び建物または電車、車両に記載されたものを含む)、ネオンサインその他これらに類似するものによる広告
    • (5)前各号に附帯関連する一切の広告

第3条(基本姿勢)

  1. 当社が行う教育事業は、役務の提供を中心としており、可能な限り詳細かつ正確な情報を提供し、受講生の募集に係る表示の透明性の確保に努め、一般消費者が商品、サービス等の内容や取扱い等に関して正しい理解が得られるよう必要な表示を行います。
  2. 当社は、虚偽または誇大な表示をすることにより、一般消費者に誤認されることのないよう、わかりやすい広告表示に努めます。
  3. 当社は、一般消費者から寄せられる広告表示に関する苦情及び相談に対し、適切に対応します。

第2章 表示基準

第4条(必要な表示事項)

当社は、教育事業に関して表示するときは、次に掲げる事項を受講生の募集に係る説明書等の印刷物または受講生が容易に見ることができるところに明瞭に表示します。

(1) 当社の名称、住所、電話番号
(2) 当社において実施している資格取得支援に係る講座の種類
(3) 講座毎に設定しているコース名、日程、カリキュラム
(4) 講座、コース別の受講料ならびに受講料とは別に、受講生毎の事情により必要となる料金、受講生の任意の選択による料金またはその他の事情により必要となる料金がある場合はその料金

第5条(特定用語の表示基準)

当社は、受講生の募集に関し、次の各号に掲げる用語について表示する場合は、各号に定める基準に従うものとします。

(1)最上級を意味する用語
「業界ナンバーワン」、「第1位」、「トップ」、「最高」等、最上級を意味する用語を表示する場合は、その裏付けとなる客観的数値または根拠を付記します。
(2)完全を意味する用語
「絶対」、「100%」、「確実」等完全を意味する用語は、社会通念上、妥当な範囲を超えない程度において表示します。

第6条(特定事項の表示基準)

当社は、受講生の募集広告において、次の各号に掲げる事項を表示する場合は、各号に定める基準に従うものとします。

(1)合格実績等の表示
当社は、受講生の募集に係る広告において、合格実績等の表示を行う場合は、下記の事項を満たします。
 [1]合格実績は、当社の受講生の数のうちに占める合格者の数、または本試験合格者数のうちに占める当社の受講生の数を、数値または比率によって表示します。
 [2]合格実績を表示する場合には、必ず算定の基礎となった当社の受講生の範囲を実績の表示に付記するものとします。
 [3]合格実績の算定に含める当社の受講生は、当該本試験受験講座の受講生のみとします。
 [4]合格実績の算定に含める当社の受講生は、当該本試験受験講座の主要コースの受講生とし、短期間の受講生は含まないものとします。

(2)比較広告
当社は、受講生の募集に係る広告において、競争関係にある他の事業者の受講料金、品質等について比較する場合は、次の各号をすべて満します。
 [1]比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
 [2]実証されている数値や事実を、正確かつ適正に引用すること
 [3]比較の方法が公正であること

(3)二重価格表示
当社は、受講料金について、自己の受講料金に当該受講料金よりも高い他の料金を比較対照価格として二重価格表示を行う場合は、次の各号を満たします。
 [1] 自己の過去の受講料金を比較対照価格とする場合は、同一の役務について最近相当期間にわたって適用されていた料金とします。
 [2] 市価や特定の競争事業者の受講料金を比較対照価格とする場合は、競争事業者が提供している自己の講座、コースと同一の条件のものに係る最近時の受講料金を用います。
 [3] 受講料金について、一定の価格から割引率または割引額を用いた表示を行う場合には、算定の基礎となる価格およびその内容、適用されるための条件を明示します。

(4)地域、エリアの表示
当社の施設・規模等の優良性を表示するにあたって、「この地域」、「このエリア」等のある地域範囲を連想させる表示をする場合には、その場所が具体的に特定できるよう市町村名等を付記します。

第3章 不当表示の禁止等

第7条(不当表示の禁止)

当社は、教育事業における受講生等の募集に関する事項について、次の各号に掲げる表示はいたしません。

(1)第4条(必要な表示事項)に規定する事項について、実際のものまたは自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示
(2)第5条(特定用語の表示基準)または第6条(特定事項の表示基準)に合致しない表示
(3)部分的にしか該当しない統計数値や内容等を表示する場合において、あたかも全般的に該当するかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示
(4)他の事業者の信用度、経営政策、事業内容等について、中傷しまたは誹謗するような表示
(5)その他役務の提供、設備等について、実際のものまたは自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示

第8条(不当な価格表示の禁止)

当社は、受講料金その他の取引条件について、次の各号に掲げる表示はいたしません。

(1)第4条(必要な表示事項)に規定する事項について、実際のものまたは自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示
(2)二重価格表示に規定する表示の方法によらない虚偽または誇大な表示
(3)実際には値引きでないにもかかわらず、値引きしているかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示
(4)事実に反して「激安」、「超特価」等の用語を用い、実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示
(5)表示価格に含まれる受講料金が適用される講座の種類、期間、条件等が限定されているにも関わらず、あたかもすべてのまたは大部分のものに適用されるものと一般消費者に誤認されるおそれのある表示
(6)その他役務の提供、設備等について、実際のものまたは自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示

第9条(不当表示の教唆等の禁止)

  1. 当社は、他の事業者および受講生斡旋事業者(以下、代理店)を教唆して、第4条乃至第8条までの規定に違反する表示はいたしません。
  2. 当社は、第4条乃至第8条までの規定に違反する表示を行う他の事業者および代理店を幇助しません。

第10条(広告表示審査会)

  1. 当社は、適正な広告表示に資するため、社内審査機関として広告表示審査会を設置します。
  2. 当社は、広告の表示に関してこの基準に準拠しているかを、広告表示審査会において厳正にチェックした後に広告するものとします。

附則

第1条(施行日)
この基準は、平成18年3月1日より実施します。

第2条(改廃)
この基準の改廃は、コンプライアンス委員会によります。